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  <title>再雇用契約書の書き方を調べる</title>
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  <description>再雇用契約書の書き方を調べています</description>
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  <title>定年後の再雇用について</title>
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  <description>会社の社員全員を対象にした定年延長よりも、再雇用制度で対応している場合が多いそうです。
改正高年齢者雇用安定法によって、段階的に定年、そして継続雇用の上限を６５歳まで引き上げることが義務づけれたんですね。
これまで社員全員を対象にした定年延長をする企業もありました。
ただ、一般的には定年後に再雇用をする場合がほとんどのようですね。
厚生労働省の調査によれば、再雇用制度や定年延長のない企業がおよそ３割もあるとのことです。
また、再雇用制度を導入しても一部の社員にだけ適用されるという状態だったりするみたいです。
定年退職した後に再雇用したとすると、定年前と労働条件や賃金が変わる場合が多いです。
形式的なことを考えると、ほとんどの場合は新たな雇用関係を締結することになります。
ただ、実際のところ同じ場所で働くことになることが多いみたいです。
結局は、正社員から嘱託社員に身分が切り替わっただけともいえるでしょう。
もし定年退職者を継続して再雇用するのであれば、年次有給休暇の付与日数に係る勤続年数を通算することになります。
それから、定年後に再雇用することで、定年前より所定労働日数が減少するケースも考えられます。
そのほか、定年後再雇用される場合は、実際は労働関係が継続している状態なので、定年時に未消化になっている年次有給休暇は定年退職後も消滅しないようです。 
雇用を延長する方法は、一般的に定年延長と再雇用の２種類があります。
再雇用と定年延長は大きな違いがあります。
再雇用は、６０歳で一旦雇用契約を終了します。
雇用契約を終了した後は、１年ごとに６５歳まで雇用契約を結んで延長することになります。
少しずつですが、従業員が定年以前に培った知識や技術、そして経験を活かせるように、定年退職者を再雇用する企業も増えてきています。
定年前までと同じ仕事内容なのに、定年後再雇用されてから給与が減るとモチベーションが下がってしまうかもしれませんね。</description>
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  <dc:date>2008-05-15T09:37:09+09:00</dc:date> 
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  <title>再雇用で契約書を交わす</title>
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  <description>再雇用となるときは契約書を交わす必要があります。ただ、再雇用の契約書は、どのように書けばいいかわからないものですよね。再雇用契約書の書き方がわからないので、Ｇｏｏｇｌｅで調べてみました。Ｇｏｏｇｌｅ
再雇用契約書の書き方見本が掲載されているサイトを教えて欲しいという質問をしているサイトを見つけました。そこでは、嘱託向けの雇用契約だった場合の再雇用契約書の書式例が書かれたサイトが紹介されていました。他の情報も探していたところ、定年後再雇用契約書文例・例文と書き方について紹介しているサイトを見つけました。このサイトでは、再雇用契約書の書き方だけではなくて、手紙やビジネス文書などの書式サンプルを無料で提供しているようです。また、再雇用や定年延長、雇用延長制度導入について書かれているサイトを見つけました。それからいろいろ調べていると、定年退職後に嘱託として再雇用された場合の手続きに関する情報もみつけました。定年退職した翌日に同じ事業主に再雇用されるときは、雇用関係は引き続き存続するものと取り扱われるようです。なので、再雇用されたからといって、被保険者資格の喪失や取得に関する届出は必要ないんですね。ただ、再雇用されて手続きが必要になってくる場合もあります。それは、再雇用されたことで他の事業所へ転勤になった場合、転勤届が必要になります。また、再雇用により週所定労働時間が２０時間未満となった場合も喪失届の手続きが必要とします。定年後の再雇用については手続きや、社会保険などわからないことが多いですよね。とりあえず、再雇用契約書の書式はネットで探せばみつかりそうですね。定年で再雇用契約書を交わす必要がある人は、本や雑誌などに詳しい情報があるかもしれませんが、まずインターネット調べてみて良いような気がします。</description>
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  <dc:date>2008-04-02T16:42:53+09:00</dc:date> 
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