昭和43年にやはり最高裁まで争った裁判では過払い金になったお金を民法703条にある不当利益とし、過払い金の請求ができると判断しました。その理由は、利息制限法1条2項が、元本がまだ残っていることを前提とした規定であり、元本が完済されている場合は無効という判断をしたからです。この判決により過払い金の請求は、いくらかできるようになりましたが、利息制限法1条2項の意味を問い直すという問題も起こったのです。
過払い金とは簡単に説明すると、『債務者が金融業者に返しすぎたお金』のことです。詳しく説明すると、債務者が消費者金融等の貸金業者から法律(利息制限法)の利率を越える利息で借入れをしている場合に、利息制限法に引直計算をした結果算出される、本来であれば支払う義務のないお金のことをいいます。
過払い金が発生したら、すぐに返済をストップさせなければ、さらに必要以上の返済をしなければならなくなってしまいます。過払い金はいわば、余計に返済している状態で、本来ならば返済する必要のないお金です。
過払い