山形地方裁判所の事務官が4月中旬から一ヵ月半病気休暇を
とっていながら、5月中旬の司法試験を受験していたことが
判明し、理由のない欠勤扱いで懲戒処分を受けたそうです。
事務官は処分を受けた日に辞職をしたということで、「ちょっと
処分が厳しすぎないか?」という感じで受け止めました。
司法試験を受験したのは2日間ですが、その他は本当に
療養していたかもしれないし、懲戒を受けた事務官が言い訳するように「
社会通念上許容される範囲」とも言えなくもないかな・・と
思います。
それとも一般企業よりも地方裁判所という立場の違いなんでしょうかね??
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